こんにちは。マイハウス不動産の松田です。

当社のホームページには「対象の新築建売は、仲介手数料を優遇します」と書いてあります。今日はその「なぜ優遇できるのか」を、正直にお話しします。あやしい仕組みではないことが、読み終わるころには分かると思います。

そもそも、仲介手数料ってなに?

家を買うとき、物件の値段のほかに「諸費用」がかかります。その中でいちばん大きいもののひとつが、不動産会社に支払う「仲介手数料」です。

これは、物件探しのお手伝い、案内、価格や条件の交渉、契約書類の準備、引き渡しまでの段取り——そういった仕事への報酬です。

仲介手数料の上限は、法律で決まっています。
たとえば4,000万円の家なら、上限いっぱいで約139万円(税込)。決して小さな金額ではありません。

意外と知られていない、業界の仕組み

ここからが本題です。

不動産会社の報酬は、実は「買う人からだけ」いただくものではありません。取引の形によっては、売主さん(新築建売の場合は建売業者さん)からも報酬をいただけることがあります。売主さんにとっても「早く買主さんを見つけてくれる会社」は大切なパートナーだからです。

これは昔からある、業界の正当な仕組みです。沖縄でも全国でも、ごく普通に行われています。

だから、優遇できるんです

売主さん側からも報酬をいただける取引なら——買主様の手数料を優遇しても、当社はきちんと運営できます。

それなら、その分を買主様にお返ししたい。浮いたお金は、手数料ではなく、新しい家のカーテンや家具、引っ越し代に回してほしい。当社の「優遇」は、それだけの話です。

「家電プレゼント」や「キャッシュバック」との違い

物件広告で「家具・家電プレゼント!」「キャッシュバック!」という文字を見たことがある方も多いと思います。ああした還元も、多くは会社の利益の一部をお客様にお返ししている、まっとうなサービスです。あやしいものではありません。

当社がやっている「手数料の優遇」も、考え方は同じ仲間です。違うのは、還元のかたちだけ。当社は品物ではなく、諸費用そのものを軽くする形を選びました。浮いたお金の使い道を、お客様自身に決めてほしいからです。

誤解しないでいただきたいこと

ひとつ、大事なことを。手数料を規定どおりいただく不動産会社が悪いわけでは、まったくありません。手厚いサービスにはそれだけの価値がありますし、会社ごとの方針の違いです。当社は小さな会社で、広告費や大きな事務所にお金をかけていない分、お客様に還元する方針を選んだ——それだけのことです。

正直にお伝えしたいこと

そして、いつもの正直な話です。すべての新築建売が優遇の対象になるわけではありません。売主さんとの契約の形によっては、当社が買主様側のお手伝いに入れない物件もあります。それは調べてみないと分かりません。

だから「この物件、対象ですか?」の確認は無料にしています。気になる物件のページのURLを、LINEかフォームで送ってください。当社が確認して、対象かどうかを正直にお答えします。対象外だった場合に、無理におすすめすることはありません。

家は、人生でいちばん大きな買い物です。同じ家を買うなら、諸費用は軽いほうがいい。そう思う方は、購入を決める前に、一度だけ当社を思い出してください。

株式会社マイハウス不動産
代表取締役 松田 将和